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最高裁判所第一小法廷 平成12年(受)905号 決定

申立人

学校法人聖パウロ学園

右代表者理事

山田右

右訴訟代理人弁護士

高島良一

猪野愈

相手方

暮石一浩

右当事者間の大阪高等裁判所平成11年(ネ)第1605号,第3493号地位確認等請求控訴,同附帯控訴事件について,同裁判所が平成12年1月25日に言い渡した判決に対し,申立人から上告受理の申立てがあったが,申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。

よって,当裁判所は,裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 町田顯 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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